入管法改正案の要約

入管法改正案の概要

今回の改正案では、以下のような方策を講じています。

1. 保護すべき者を確実に保護

補完的保護対象者の認定制度

難民条約上の難民ではないが、保護が必要な外国人を「補完的保護対象者」として認定し、安定した在留資格を提供。
在留特別許可の手続の適正化

新たな申請手続の創設。
判断基準の明確化。
不許可の場合の理由通知。
難民認定制度の運用適正化

難民の定義の明確化。
出身国情報の充実。
職員の調査能力向上。

2. 送還忌避問題の解決

難民認定手続中の送還停止効の例外

3回目以降の申請者、重罪者、テロリスト等は退去可能。ただし、適切な資料があれば送還停止。
退去命令制度の創設

退去拒否者に対する命令制度の設立。
違反者への刑事罰の適用。
自発的な帰国促進措置

上陸拒否期間の短縮。

3. 収容を巡る諸問題の解決

監理措置制度の創設

監理人の下で収容せずに退去手続を進める制度。
収容か監理措置かを個別に判断。
仮放免制度の見直し

健康上や人道上の理由での収容解除。
医師の意見を聴く規定の明記。
収容施設の適正な処遇確保

常勤医師の確保。
3か月ごとの健康診断実施。
職員への人権研修。

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大阪府吹田市の行政書士おおまえ事務所