旅行中、ビザが切れた・・・!

入国管理

日本にいて、在留期限が過ぎてしまった場合

VISAがきれてしまった!どうしたらいいの?

在留資格の更新手続きを忘れ、在留期限を経過してしまった場合、すぐに本人が最寄の出入国在留管理局へ出頭しましょう。
そうしないと、不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます。通常、在留期限から2ヶ月以内であれば、更新できることが多いです。

ただし、簡単ではありません!
追加で必要となる書類がありますが、状況によって必要な追加書類は異なります。
下記のような書類を用意してすぐに更新手続きを進めましょう。

  • 就労系ビザ更新の場合、在職証明書、勤務先から発行された継続雇用を説明した文書(任意書式でOK)
  • 学校を休学中に、在留期限を超えてしまった場合、休学の経緯、理由、復学予定などを説明した文書

なお、本来の活動を行っていない場合は、さらに難しくなってしまいます。例えば、就労ビザを持っている外国人が転職活動中(無職)であり、留学ビザを持っている外国人が休学中である場合などです。

こうした場合、更新できるケースとできないケースがあります。
状況によって対策は異なりますが、いずれにしても有利な情報を積極的に提出して、更新手続きをするようにしないと駄目ですよ!

学校を休学中に、在留期限を超えてしまった場合、休学の経緯、理由、復学予定などを説明した文書を付けたほうがよいです。

旅行中にVISAが切れていることに気がついた場合

この場合は、すぐに下記のものを持って出入国在留管理局に本人が出頭しましょう。

  1. パスポート
  2. 在留カード
  3. 説明書(在留期間の更新を忘れた経緯、反省など)

自分から出頭するのと摘発されるのでは、大きな違いがあります。

自分から進んで出頭した場合拘束されることもなく出国命令がおりますが摘発された場合は入国管理局に身柄を収容され日本から強制送還されることになります。

帰国後は、再入国が1年間できなくなりますが摘発を受け強制送還された場合は最低5年間日本への入国ができなくなります。

ただし、この適応を受けるためには下記条項を満たすと判断された場合です。

【出国命令の要件】とは?

  1. 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
  2. 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  3. 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
  4. 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
  5. 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

相談は、コメントでどうぞ!
近々、専用ラインを設けようと思います。

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