他国で帰化した後に日本国籍再取得ケース
1.国際結婚後に離婚などで帰化後の日本国籍再取得事例
事例1 外国人と出会い、結婚した幸子(仮名)子さん。 結婚当初は、旦那様の母国で結婚生活を送っていたのですが、日本国籍から旦那様の母国に帰化しましたが、結婚生活が旦那さんの性格や慣習も合わなくなってしまい離婚して日本に帰国し、生活して行きたいと思うようになりました。 |
その為ビザの関係からも日本国籍を再取得したいとのご相談がありました。

日本国籍を取りたいのですが・・・
ご自身で帰化について調べたところ、5年以上日本に住所を有することという条件を目にし、外国に住んでいた幸子さんは、日本国籍を再取得することが出来ないのではないかを心配していました。
確かに、帰化する為には原則として以下の要件があります。
1.引き続き五年以上日本に住所を有すること(居住要件) 2.十歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件) 3.素行が善良であること(素行要件) 4.自己又は生計を共にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件) 5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと(喪失要件) 6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想要件) ただし、次の場合には、例外として居住要件、能力要件や生計要件がなくても、帰化を許可することが出来るとされています。 |
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1.年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの従って、幸子(仮名)さんの場合は、日本に帰ってきて日本に住所がある状況になれば、引き続き日本に5年以上住所がなくても、日本国籍を再取得できる可能性があります。
帰化に関しては、申請書類が膨大で、ご自身のみでやられると、申請までに法務局への相談を何回も行くことになりかねません。
行政書士を利用するのがお勧めです。
2.国籍再取得の届出による日本国籍再取得
事例 2 外国で生まれた18歳の光男(仮名)さん。 出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得しましたが、ご両親が国籍留保の届出をしなかった為、日本国籍を失効してしまいました。 現在は日本で生活しているので、日本国籍を再取得したいとの相談がありました。 |
外国で生まれ、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、子の出生の日から3か月以内に出生届と一緒に日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。
しかし、以下の条件を満たせば、日本国籍再取得が可能です。
条件とは
・国籍留保の届出をしないで日本国籍を失ったこと。
・届出の時に20歳未満であること
・日本に住所を有すること
(日本に住所を有するとは、届出の時に生活の本拠が日本にあることをいい、観光、親族訪問等で1.時的に日本に滞在している場合等は、含まれません)
ですから、B男さんは日本国籍をしっかりとした届出をすれば、日本国籍を再取得できる可能性があることになります。
3、日本国籍選択の催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得
事例 3 両親が日本国籍を有していましたが、父親が米国籍を取得しました。 そのことにより、未成年であった康男さん(仮名)にも米国籍が付与されたのですが、康男さんは(22歳の誕生日までに日本国籍を選択しませんでした。 康男さんは国籍選択の催告を知らず、先月、母親の戸籍を取得して初めて日本国籍を失っていることを知ったそうです。 この場合に日本国籍を再取得できるかどうか? との相談がありました。 |
日本国籍と外国の国籍を有する重国籍者には、国籍を選択すべき期限があります。
出生により20歳に達する以前に重国籍となった場合には22歳になるまでに、20歳に達した後に重国籍となった場合には、重国籍となってから2年以内に、国籍を選択しなければなりません。
この期限内に日本国籍を選択しない者には、法務大臣は書面で催告することができるとされ、催告を受けた日から1月以内に日本国籍を選択しなければ、期限が経過したときに日本国籍を失います。
この催告は、所在不明などの催告できないやむを得ない事情がある場合には、官報に掲載して催告することができます。
もっとも、以下の条件を満たせば、日本国籍再取得が可能です。
条件
・日本の国籍喪失が官報掲載による催告に基づく場合であること
・日本の国籍取得により現在の外国国籍を失うこと
・日本の国籍を失ったことを知ってから1年以内に法務大臣へ届け出ること
康男さんは、催告を知らなかったため、日本国籍喪失が官報掲載による催告に基づく可能性があります。
先月、日本の国籍を知ったことを知っているので、日本国籍再取得の可能性はあるでしょう。
以上のように、海外の人との結婚や日本に在住の外国人の方は何かと国籍や在留資格など諸問題が起きるケースがあります。
そんな時に気軽に相談できる行政書士を知っておくことが最も早い解決に最適です。
その他参考資料
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